井戸
井戸についての問い合わせは結構多いものです。
どうやら時代劇などに出て来る「つるべ井戸」を想像して何だか古めかしい、ちょっと怖いといった印象をお持ちの方が多いようです。実際の井戸はほとんどの場合、地面に管が打ってあるだけなのであの様な大きさはありません。
上尾市の井戸水は殆ど飲用には利用出来ないと思いますが、お庭の水遣りや洗車など、中にはお風呂などにも使って水道料金を抑えていらっしゃる方が多いです。
災害時に水道は使えなくなっても井戸が使えたという事もあるため、震災以降、新たに掘る方も増えています。
使わないという場合には砂などで埋めますが、気になさる場合には神主さんに御祓いをして貰うこともあります。
インナーバルコニー
家の一部がバルコニーになっている状態のこと。屋根があるため天候に左右されない、プライバシーを確保できる等のメリットがあるものの、通常のバルコニーよりも建築コストが高い、延床面積に含まれてしまうため税金がかかってしまうなどのデメリットがあります。建物全体の大きさが限られた土地で建築を考える際には、インナーバルコニーを作ることで、居室部分を小さくしなくてはならないこともあります。
折り上げ天井
天井の一部を上方へくぼませた様式で、間接照明を設置したり、クロスの雰囲気を変えるなどしてスタイリッシュなイメージを演出したもの。
部屋を広く見せる効果もあり、開放感があるといわれます。
例1
例2
建築条件付土地
土地の売買契約締結後の一定期間内(3ヶ月程度)に、売主又は売主の指定する建築業者との間で建築請負契約を締結しなくてはならない土地です。
建築業者は建築請負で儲けを出すことが出来るため、土地だけの価格で見ると相場より安い感じがする場合も多いです。
そのため購入に際しては建築費とのトータルがどれ位になるのか確認することが重要です。
建築業者が良い土地をもともと高めの価格で購入して再販売していることも多く、住宅展示場などで見かけるハウスメーカーで建築する場合には建物の坪単価が100万円近い場合もあります。
一定期間内に建築請負契約が成立しない場合には土地の売買契約が白紙解除等されますので、手付金は全額返金されます。
指定された建築業者が安心でき、趣味に合っている場合には条件の良い土地が購入できてむしろ良いと言えるでしょう。
その反面、建築業者主導で話が進んでしまい、たいした打ち合わせもせずに建築内容が決まってしまトラブルなどもあるようです。
指定された建築会社にて、お好みの建物が建築できる場合もあるため、一旦建物を含め、検討してみても良いでしょう。
弊社にお任せ頂ければ、打合せまでしっかりコントロール致しますのでご安心下さいませ。
セットバック
建物について用いる場合には、
建物の上部を下部よりも後退させることを言います。
土地については少し長くなりますが、お付き合いくださいませ。
まず大前提と致しまして、建築基準法により幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には建物を建ててはいけない事になっております。
ところが古くからある市街地などでは、4m未満の道路沿いに家が建ち並んでしまっているケースが少なくありません。
このためこの法律が施行される際に、上記の様な道路を「2項道路」と定め特別に建物を建てても良いことに致しました。
しかし新たに建築する際の条件として下記2点を満たす必要が生じました。
1)その道路の中心線から水平距離2mの範囲には家を建ててはいけない
2)その道路の片側が崖地、川、線路等である場合には、その崖地等の側の道路境界線から水平距離4mの範囲には家を建ててはいけない
防火等の面で十分な道の幅を確保する為の条件です。
その結果、2項道路に面する土地では上記2点に掛かる範囲には建築をすることができないこととなっており、これを不動産業界では「セットバック」と呼んでいる状況です。
また、このセットバックについては、下記2点についてもご注意頂く必要が御座います。
a)セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁を建築することもできない。
b)セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外される。
セットバックした土地については、持ち主の所有のまま道路に供されるケースや、自治体に無償譲渡するケースなどが御座います。
イメージとしては、その部分の道路は広くなるけれど、自分の自由に出来る土地ではなくなってしまうと考えて頂けると良いと思います。
DEN(デン)
書斎など趣味を楽しむ空間として使われています。決まった基準は無いため、納戸やサービスルーム、収納など実際には同じ場合が多いです。
埋蔵文化財包蔵地域
石器や土器などの遺物が出土した事があったり、埋もれている事が予測される地域のこと。この様な地域では発掘の60日前までの届け出や、場合によっては発掘調査などが必要となります。
エリアに該当するかどうかについては埼玉県のホームページで確認できます。
http://saimaizou.jp/source/frame.htm(平成27年5月13日より一時閲覧停止中)
また、これに該当しない地域でも作業時に遺跡が発掘されてしまった場合には、同様の調査が必要となってしまう場合があります。
不動産売買にあたって一般的に最も大きな問題は、発掘等に要する費用が開発事業者(新しく家を建てようと考えている方)の負担となってしまうところです。
ところが上尾市の場合、個人の住宅建築に際しては埼玉県の補助金を上手く使ってくれているため、自己資金の持ち出しはほとんどない状況です。ご安心下さい。
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母屋さがり
一般的な建築では天井は床と並行になるものですが、その地域に定められた建築の各種高さ制限に合わせるため、天井の一部を下げて建築することがあり、その部分を母屋さがりと呼びます。
低層住居専用地域に建築された建物の2階部分、北側にあることが多いです。
それ程大きな問題はありませんが、困ることがあるとすればエアコンが良い位置に設置できない場合があることでしょうか。背の高い家具が入らないことがありますが、最近の家は収納が充実しているため、気にならないと思います。
例1
例2
路地状敷地
下の図のような形態の敷地を「路地状部分のみによって道路に接する敷地」といいますが、あまりにも言葉が長すぎるので一般には「路地状敷地」「敷地延長」「旗竿地」と呼ばれています。
埼玉県ではこのような敷地については路地状部分の長さによって、必要とする幅員の最小限度を条例で定めています。
「埼玉県建築基準法施行条例と解説(11ページ 第2章第3条)」でご確認頂くと分かりやすいです。
必要とする幅員に満たない場合には、路地状部分を敷地面積から除いた大きさで建築確認を取得しなくてはならないなどの制限があります。
路地状敷地の良い点として、同じ金額で敷地が広く購入できるため、駐車スペースが多く取れるなどございます。
表通りから引っ込んでいるため、プライバシーも確保しやすいです。洗濯物なども見られにくいです。
路地状敷地だからといって検討から外してしまわないで、そこでどんな生活が出来るのかイメージしてみると良いでしょう。
路地状敷地も、通路部分がどちらを向いているか、あるいはどの様についているか、隣地の建物配置などで、条件も随分変わってしまいます。
※反対に土地全体の形が正方形や長方形で、道路にしっかりと接している土地を「整形地」と呼びます。