○上尾市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
平成15年3月31日
条例第19号
平成23年12月から改正経過を注記した
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づき、開発行為等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術的細目において定められた制限の強化又は緩和)
第2条 法第33条第3項の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる政令又は省令の規定に定められた制限は、同表中欄に掲げる開発行為について、同表右欄に定める制限に強化し、又は緩和する。
政令又は省令の規定
開発行為の区分
制限の内容
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第25条第2号
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の住宅系開発行為及び開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の住宅系開発行為以外の開発行為
4メートル以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の住宅系開発行為
5メートル以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満の住宅系開発行為以外の開発行為
6メートル以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。
令第25条第6号本文
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の住宅系開発行為
開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の3パーセント以上の一の公園が設けられていること。
令第27条本文
開発区域の面積が500平方メートル以上の住宅系開発行為
ごみ集積所が配置されていなければならない。
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第24条第1号
すべての開発行為
道路は、アスファルト舗装、コンクリート舗装又はインターロッキングブロック舗装とし、かつ、適当な値の横断勾こう配が付されていること。
都市計画法施行規則第24条第5号
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為
道路は、袋路状でないこと。
備考 この表において「住宅系開発行為」とは、住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為及び予定建築物等に住宅以外の用に供する部分のある開発行為であって次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 住宅以外の用に供する部分の用途が店舗又は事務所であること。
(2) 住宅の用に供する部分の延べ床面積の当該予定建築物等の延べ床面積に対する割合が5分の4以上であること。
(3) 住宅以外の用に供する部分の床面積が500平方メートル未満であること。
(平25条例38・一部改正)
(予定建築物の最低敷地面積)
第3条 法第33条第4項の規定に基づき、開発区域内において予定される建築物の最低敷地面積は、市街化区域においては100平方メートル、市街化調整区域においては300平方メートルとする。ただし、法第34条第13号に掲げる開発行為その他良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認められる開発行為であって規則で定めるものについては、この限りでない。
(法第34条第11号の規定により指定する土地の区域)
第4条 法第34条第11号の規定により、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、指定する土地の区域は、別表に掲げる土地の区域とする。
(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)
第5条 法第34条第11号の規定により定める開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物以外の建築物とする。
(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
第6条 法第34条第12号の規定により定める開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為は、市街化調整区域(令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を除く。)における次に掲げる開発行為とする。
(1) 法第18条の2第1項の規定により定めた都市計画に関する基本的な方針に基づき市長が予定建築物等の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で、次のいずれかに該当するもの
ア 住宅の建築を目的として市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「区域区分日」という。)前から自己又はその親族(3親等以内のものに限る。イにおいて同じ。)が所有する土地において行うもの
イ 上尾市の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、自己又はその親族が5年以上所有する土地において行うもの
(3) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣の土地において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(4) 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の用に供する施設である建築物を建築する目的で行う開発行為
(6) 学校教育法による専修学校で規則で定めるものの用に供する施設である建築物でその敷地面積が0.5ヘクタール以上であるものを建築する目的で行う開発行為
(7) 建築基準法第51条ただし書(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた建築物(令第21条第20号から第23号までに掲げる建築物を除く。)又は第一種特定工作物を建築し、又は建設する目的で行う開発行為
(8) 市街化調整区域に居住している者が、当該市街化調整区域において、地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を建築する目的で行う開発行為
(9) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で敷地を拡張する開発行為
(平23条例16・一部改正)
(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築物等)
第7条 令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(以下「建築物等の新築等」という。)は、市街化調整区域(令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を除く。)における次に掲げるものとする。
(1) 前条第1号に掲げる開発行為に係る建築物の新築、改築又は用途の変更
(2) 前条第2号から第8号までに掲げる開発行為に係る建築物等の新築等
(3) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築
(4) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、破産手続開始の決定がされたことその他の規則で定める事情がある場合に、当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
ア 現に存する建築物と用途が同一の建築物
イ 現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物
ウ 建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
(法第34条第8号の3の規定により指定する土地の区域の特例)
2 区域区分日前から建築物の敷地であった土地の区域として規則で定めるものは、平成18年5月17日までに限り、法第34条第8号の3の規定により指定する土地の区域とする。
附 則(平成17年条例第10号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に開発許可の申請をした者の当該申請に係る開発許可の基準については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第34号)
この条例は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附 則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第38号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に申請される開発行為の許可について適用し、同日前に申請された開発行為の許可については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
法第34条第11号の規定により指定する土地の区域
区域区分日前に造成された次に掲げる一団の土地の区域で、市長がその区域図を告示するもの
(1) 上尾市大字上字箕木859番を主な地番とする面積3.56ヘクタールの一団の土地の区域
(2) 上尾市中分二丁目469番を主な地番とする面積0.56ヘクタールの一団の土地の区域
(3) 上尾市大字南字新梨子422番を主な地番とする面積0.43ヘクタールの一団の土地の区域
(4) 上尾市大字南字坂田前560番を主な地番とする面積2.60ヘクタールの一団の土地の区域
(5) 上尾市大字上尾村字向原1205番を主な地番とする面積1.05ヘクタールの一団の土地の区域
(6) 上尾市藤波二丁目391番を主な地番とする面積2.05ヘクタールの一団の土地の区域
(7) 上尾市平塚二丁目191番を主な地番とする面積1.80ヘクタールの一団の土地の区域
(8) 上尾市大字平塚字谷津下984番を主な地番とする面積1.07ヘクタールの一団の土地の区域
(9) 上尾市大字畔吉字堀口1338番を主な地番とする面積1.25ヘクタールの一団の土地の区域
(10) 上尾市大字上野字東中325番を主な地番とする面積2.10ヘクタールの一団の土地の区域
(11) 上尾市須ケ谷一丁目223番を主な地番とする面積0.72ヘクタールの一団の土地の区域
(12) 上尾市大字小敷谷字南前361番を主な地番とする面積0.41ヘクタールの一団の土地の区域
(13) 上尾市大字西門前字寺廻446番を主な地番とする面積1.22ヘクタールの一団の土地の区域
(14) 上尾市菅谷五丁目109番を主な地番とする面積0.44ヘクタールの一団の土地の区域
(15) 上尾市大字平方領々家字房地590番を主な地番とする面積0.38ヘクタールの一団の土地の区域
(16) 上尾市大字小敷谷字氷川後1017番を主な地番とする面積0.29ヘクタールの一団の土地の区域
(17) 上尾市菅谷三丁目120番を主な地番とする面積0.31ヘクタールの一団の土地の区域
(18) 上尾市大字南字新梨子482番を主な地番とする面積0.34ヘクタールの一団の土地の区域
(19) 上尾市大字原市字拾六番耕地3313番を主な地番とする面積0.49ヘクタールの一団の土地の区域
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