住工共存環境保全型特別用途地区
もともと平塚地区の準工業地域は比較的良好な低層住宅が多く見られておりましたが、1万平方メートルを超えるような大規模集客施設の進出が進むと交通対策上の問題、住生活環境の悪化など、近隣の住宅地などに大きな影響がでてしまう事が危惧されました。
そこで住工が共存する良好な環境の形成や保全にふさわしい土地利用を促すため、大規模集客施設の立地や周辺環境になじまない用途の建物を制限するため特別用途地区が定められました。
特別用途地区エリアマップ
実際の制限
次の建築物は建築することができません。
- 建築基準法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物
- 店舗、飲食店又は展示場で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの(※)
- サービス業を営む店舗(専ら葬祭業を営むものに限る)
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
- ホテル又は旅館
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- カラオケボックスその他これに類するもの
- ゲームセンター、アミューズメント施設その他これらに類するもの
- 前各号に掲げるもののほか、住工共存環境保全型特別用途地区の利便を害するおそれがあると市長が認めて指定するもの
上記2に規定する建築物については、都市計画道路原市上平線の供用開始後に、その道路に接する敷地においては建築可能です(建築するにあたっては、敷地境界線から10m以上の壁面後退が必要です)。