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建築基準法 別表第2 ぬ |
準工業地域に建築できないもの |
一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
(三) マツチの製造
(四) ニトロセルロース製品の製造
(五) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
(六) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(七) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
(八) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
(九) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
(十) 石炭ガス類又はコークスの製造
(十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
(十二) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
(十三) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
(十四) たんぱく質の加水分解による製品の製造
(十五) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
(十六) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
(十七) 肥料の製造
(十八) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
(十九) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
(二十) アスフアルトの精製
(二十一) アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造
(二十二) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
(二十三) 金属の溶融又は精練(容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)
(二十四) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕
(二十五) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔埋作業を伴うもの
(二十六) 鉄釘類又は鋼球の製造
(二十七) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツトをこえる原動機を使用するもの
(二十八) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
(二十九) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造
(三十) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
(三十一) (一)から(三十)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
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