【不動産のヒント】相続登記と相続人申告登記との違い


登記が義務化されたことにより、最近お客様から受ける質問についても、これに関わる内容が増えてまいりました。
耳慣れない方も多いかと思いますが、相続登記と相続人申告登記との違いについて、Q&A形式にて、解説させていただきます。
Q1. 相続登記の義務化とは何ですか?

A1. 2021年の法改正により、相続登記が義務化されました。所有権を取得した相続人は、相続が発生した日から3年以内に登記を申請する必要があります。この義務を果たさない場合、過料が課される可能性があります。

Q2. 相続人申告登記とは何ですか?

A2. 相続人申告登記は、相続人が相続登記の義務を簡易に履行するための制度です。相続が発生したことを登記官に申告することで、相続登記の義務を果たしたとみなされます。相続が発生したけれど、話し合いができなかったり、話がまとまらなかったりする場合に、取り急ぎ行っておく登記ですね。

Q3. 相続人申告登記と相続登記の違いは何ですか?

A3. 相続人申告登記は簡易な手続きで相続登記の義務を果たせますが、不動産の権利関係を公示するものではありません。そのため、遺産分割によって不動産を正式に取得できた場合にはこの制度は利用できません。しっかり相続登記をしましょう。
遺産分割が行われた場合や不動産を売却する場合には、相続登記が必要です。