空き地や空き家はたくさんあります。今は困っていないから、そのうち暇ができた時にゆっくり考えれば良い、子供に残せばいいというオーナー様はたくさんいることでしょう。
今回は、そういうタイプのオーナー様ではなく、どうせ使い道もない安価な不動産だから放っておくしか無い、考えるのも面倒くさい、そんな不動産をお持ちのオーナー様向きの情報です。
「令和7年12月31日まで限定で、土地を売った場合の所得税が安くなります」
あてはまる方は、ぜひ続きをお読みくださいませ。
令和年の税制改正で、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が定められました。
あまり詳しく書きすぎると、分かりにくくなってしまうため、要約いたしますと、あまり使われていない低未利用土地等(空き家、空き店舗など含む)を売るなら、その利益から100万円を控除してもらえます。
ただし売却金額は500万円以下であること(市街化区域の場合には800万円以下まで)、親族などへの売却はダメなど細かい制限があります。
もともとは土地が有効に活用される様、流動化を促すことを目的としているため、購入した人がより有効に活用できれば、低未利用地とみなしてもらえる等ということもあります。
コインパーキングを売却して家が建築されたら、このケースではコインパーキングに利用していた土地も適用になります。なんだか違和感がありますね。
詳しくお知りになりたい方は、こちらをどうぞ。
最終的には、上尾市から低未利用地等であることのお墨付きを貰わないといけないため、概ねあてはまると思ったら、深くは考えずに申請をしてみましょう。
弊社はどの様な土地であってもしっかりとご売却させて頂けますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。