【不動産のヒント】相続問題解消のために使える融資があります


ここのところ、相続に絡んだ相談がとても増えています。

今回は、ちょっと難しい問題ですが、「相手方持分の買い取りを行うための資金調達」について、書いてみたいと思います。

弊社にこんな相談がありました。

兄弟で一緒に事業を行っていたところ、社長であるお父様がなくなってしまいました。

これまでは亡父から相続した不動産(兄弟1/2ずつの共有)にて、1階部分では店舗を営み、2階以上はアパートとして貸し出すことで、安定的な運用をしていました。

しかしある日、兄弟は仲違いしてしまいました。

弟は、不動産を競売に掛け、持分割合に応じた金額の分割を求める裁判を起こしてしまいました。

これに対して兄は、不動産を売却せず、店舗をこのまま続けたいという意向があった為、弁護士に依頼するなど、問題解決を試みた様です。
売却せずとも弟に持分相当の金を払える様に、金策しましたが、メインバンクは対応してくれませんでした。
「訴訟が決着した後であれば検討できるが、訴訟解決のための準備資金名目では難しい。そして和解と同時に融資することも出来ない」との返答だった様です。これでは役に立ちませんね。
実際に売却をしない不動産の評価を巡って、兄弟間で考えが異なっていた事もあり、裁判も長期化、資力も不足し、訴訟の継続すらおぼつかない状態であったそうです。


そこで弊社に相談がありました。

弊社は、お客さまのニーズにあった、不動産担保融資に強い金融機関をご紹介させて頂きました。

すると、お客様が別に所有する不動産を担保に、必要資金の融資を受けることが出来ました。これでまずは訴訟を継続することが出来ました。

訴訟はなんとか和解にいたり、不動産を兄が単独で所有出来た時点で、改めてメインバンクに借り換えをなさいました。

不動産担保融資は金利が高いものですが、問題が解決した時点で金融機関を切り替えれば、それほど大きな負担にはなりません。

今回は、店舗を営んでいる兄弟の例を挙げましたが、親と一緒に住んでいた自宅を兄弟から半分寄越せと言われた場合などについて等も、解決方法は同じです。

以上のように、弊社では、金融機関や、各種士業の専門家と連携し、お客様に合理的な解決手段をご提案させていただくことが出来ます。

代表の湯淺は、不動産コンサルティングマスターの資格を有していますので、不動産の売却を絡めずに、コンサルティングだけお受けすることも可能です。

是非お気軽にご相談くださいませ。