【不動産のヒント】これだ!という物件を見つけた時の進め方~契約まで(ちょっと詳しく土地編)


いつもお世話になっております。
ハーバルホーム店長の湯浅貴裕です。

今回は、タイトルにもある通り、これだ!という物件を見つけて頂いた場合のお話の進め方についてご説明させていただきます。

弊社では、お客様にこの様に質問頂くことが大変多いです。というのも、私が絶対にお客様を急かさないからなのですが、かえって物件を見つけた時にどうしようと考えてしまわれる様です。

少し前に、一般的な内容で投稿しましたので、今回は注文住宅を建築なさる予定でまず土地を購入する場合について、ご説明させて頂きます。

それではお話の進め方について、ご説明させて頂きたいと思います。

まず初めに不動産の購入について売主へ意思表示をする必要がございます。

そのため、弊社でご用意させて頂きます「買付証明書」にご署名などお願いいたします。
ご住所、お名前の他、購入希望金額や契約希望日などもこちらに記載いただきます。

こちらの書面を提出なさって頂く段階では、特に費用などは発生いたしませんし、提示した条件を先方が受諾しない場合には、なんら義務も生まれませんのでご安心くださいませ。
※ただし、ダメ元でいくつも提出してみるというのはナンセンスです。
価格交渉など条件をすりあわせるのは、この時です。弊社にて対応させていただきます。

「買付証明書」はメールでお送りする事もできますのでプリントアウトしたものにご記入頂きメールに添付の上ご返送頂くか、お目にかかったうえでお預かりさせて頂くとスムースです。

「買付証明書」を提出頂きましたら、並行して融資の審査等行います(不動産を決める前であっても、仮の不動産などで審査しておくと楽です)。

土地を購入して注文住宅を建築なさる場合には、建物に関する具体的な検討も重要です。
土地によっては、建物についてある程度決めてからでないと先へ進めるのが心配なことがございます。

ハウスメーカーの営業担当者は、建物の契約が済まないと土地の契約は出来ないとか、住宅ローンの審査が出来ない等と言いますが、必ずしもそうではありません。

融資可能額が土地と建物の合計金額ぎりぎりになりそうな時は、各金額を正確に見積もってというよりも、購入自体を再考した方が良いでしょう。

大きさや高さの制限などにより、建築なさりたいお住まいがサイズ的に収まりそうにない場合は注意が必要です。そんな時は「買付証明書」提出前にあらかじめ打合せを行っておくと良いでしょう。明らかに無理であったり、微妙だなと感じた際には、私からもお客様に伝えますのでご安心下さい。
融資やハウスメーカーの手配、どちらも弊社で手配させていただけますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

余談ですが、先日、相談を受けたお客様は、大手不動産業者経由で土地を購入した所、前面私道の権利がなく、通行や掘削の承諾書など利用に関する書面も取得頂けなかったそうです。確かにそれでも建築自体は可能ですが、予定していたハウスメーカー(県民共済)ではその様な条件では建築を請け負って頂けない事が後になって分かり、同社はかなりのローコストのため、これに変わるハウスメーカーを見つけることが出来なくて困っているとの事でした。この場合は、私道の権利も通行や掘削の承諾もないまま購入に踏み切った事が問題だったと言えるでしょう。

さて、不動産について売主と話がまとまりましたら、契約となります。
契約は、買付証明書の提出から1週間ほどの間に行うことが多いです。

契約時には、売主に手付金を預けます。これは後で残代金の一部となりますので、ご安心下さい。※支払い済みの手付金分についても融資を受けることが出来ますので、一時立て替えて支払っておく様なイメージですね。

その後、概ね1.5~2ヶ月ほどの間に、融資の契約などを行い、スムーズに進めば、残代金を支払うと同時に、不動産が自分のものとなります。

まとめますと、これだ!という土地を見つけた場合には、「買付証明書」を提出する、となります。※雛型は弊社にて作成いたします。

「融資の事前審査が済んでいるととてもスムーズで、建物についてもある程度の大きさや上限金額などが分かっていると更に安心です」

以上、ご参考となりましたら幸いです。