こんにちは、ハーバルホームの湯淺貴裕です。今日は、2025年度の税制改正に伴うマイホーム購入時の減税制度について、皆さんにわかりやすくご説明いたします。
まず、多くの方が関心を持たれている住宅ローン減税についてお話しします。この制度は、住宅ローンの年末残高の0.7%を、一定期間にわたり所得税から控除できるものです。具体的には、中古住宅の場合は10年間、新築住宅の場合は13年間の控除期間が設けられています。
控除の対象となる住宅ローン残高には上限があり、中古住宅では2,000万円、新築住宅(省エネ基準適合)では3,000万円となっています。ただし、省エネ性能などが高い住宅ほど、この上限額が引き上げられる仕組みです。例えば、認定住宅(長期優良住宅や低炭素住宅)では4,500万円、ZEH水準省エネ住宅では3,500万円が上限となります。

ただし新築住宅の場合であっても省エネ基準に適合していない場合には、控除そのものがありません。
逆に、中古住宅の場合はそういった基準がなく適用されるので、かえって判断しやすいかもしれません。
さらに、子育て世代への支援として、「19歳未満の子を有する世帯」や「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」については、控除対象の上限額が引き上げられる措置が継続されています。
次に、リフォームに関する減税制度についてです。耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化などのリフォームを行った場合、工事費の一部が所得税から控除されます。特に、子育て世帯が子どもの事故防止や対面式キッチンへの変更など、子育てに対応したリフォームを行う場合、減税措置が適用されます。
また、親や祖父母からの住宅資金贈与に関する非課税制度も注目すべきポイントです。住宅取得のために親や祖父母から資金援助を受ける場合、一定額まで贈与税が非課税となります。具体的には、質の高い住宅の場合は1,000万円、一般の住宅の場合は500万円までが非課税となります。例えば、通常500万円の贈与には70万円の贈与税がかかりますが、この制度を利用すれば非課税となります。
これらの減税制度を上手に活用することで、マイホーム取得時の負担を軽減することが可能です。ただし、各制度には適用条件や期限がありますので、詳細についてはご相談ください。
