相続した土地に使い道がなく、お困りの方はいらっしゃいませんでしょうか。
特に、令和6年から相続登記が義務化されてしまいますと、放っておくだけで過料(罰金)が課せられてしまいます。
さぁ大変とお困りの方も多いことでしょう。
良い条件で買主が見つかれば、それに越したことはありませんが、売ることも出来ない、自分にとっても必要ないという時のために、「相続土地国庫帰属制度」という制度が今年の5月からスタートしています。
法務相のホームページで詳細を見ますと、なかなかハードルが高そうです。
分かり易いパンフレットを入手いたしましたので、どうぞご覧くださいませ。
国に帰属させるために、まずは国が受け取ってくれる状態にしなくてはなりません。これには測量や残置物の撤去、地中埋設物や汚染の除去、隣地所有者とのトラブルが有る場合にはその解除が必要になります。
その上で、審査手数料と負担金(10年分の管理費用に相当する額)を国に収める必要があります。
これだけ手間をかけるなら、お金をつけてでも売却してしまった方が安いような気もします。
きっと、徐々に良い制度になっては行くのだろうと思いますが、今はまだ様子見の時期と言えそうです。