【不動産のヒント】生産緑地の解除について


今回はいよいよ来年に迫りました生産緑地の解除についてお知らせしたいと思います。

数年前には、「生産緑地が解除されると、一時に大量の土地が売買され価格が下がるのではないか」と言われておりましたが、その後特定生産緑地の制度も出来たことなどから、大きな影響はなさそうです。

上尾市でも概ね9割ほどの地主さんが特定生産緑地となさる意向と聞いています。

また、市街化区域内の生産緑地について、相続の際に納税猶予を受けている場合には、生産緑地が外れた後であっても猶予されていた相続税については支払わなくてはならない場合があります。

上尾市の生産緑地は120ヘクタール程と言われておりますので、そのうちの10%が制限から外れると考えますと面積としてはなかなかのものですが、相続時に納税猶予を受けている方も多く、そういった方々は生産緑地から外れても価格が大きく下落してまで急いで処分するとは考えにくいため、すぐに売却することは少ないはずです。


以上のことから上尾市での影響は限定的、かつ一時的なものではないかと考えております。

そのため、土地をお探しのお客様については、生産緑地制度の終了による不動産価格の押し下げ効果については、あまり期待せず物件をお探し頂くと良いでしょう。

さて、生産緑地をお持ちの方で特定生産緑地への移行をなさらないオーナー様むけに、その後のながれをご説明させて頂きたいと思います。

現時点では、すでに上尾市にて各オーナー様より希望をとってあるため、延長をなさらない場合については期間満了の期日が来るまでに特段なさって頂く手続きはありません。

令和4年の12月7日までが生産緑地に指定された期間となっておりますので、翌日以降に解除の申し出をなさって頂くことになります。

その際の書式は「買取申出」となりますが、ホームページなどでは公開していないため、上尾市の緑公園課窓口にてお受取り頂く必要があります。

解除申し出のあと、手順としてはいくつかありますが、そこから3ヶ月ほど後には、オーナー様が自由に利用することが出来る様になります。

以上ご参考となりましたら幸いです。