1.概要
弊社の35年住宅保証システムとは、アフターサービス基準書に定める長期保証(10年保証)期間経過後5年ごとの期間を定め、引渡日から最長35年間の延長保証を弊社が指定する保証部位(本書第2項記載)について、本書に定める条件を満たした場合に適用される保証システムのことを言います。
2.保証部位
アフターサービス基準書に定める長期保証部位について、保証延長いたします。
保証内容及び免責事項につきましては、本書第4項に記載の延長保証書に明記のとおりです。
3.延長保証条件
延長保証は建物無料診断を受け、かつ、建物無料診断に基づく有償修繕工事を実施することを条件といたします。具体的には以下の通りとなります。なお、暴力団等反社会的勢力との関係があることが判明した場合、延長保証期間中であっても延長保証を打ち切らせていただきます。あらかじめご了承ください。ただし、この場合であっても、弊社が定める基本保証(アフターサービス基準書記載の保証)は、その保証期限まで継続させていただきます。
①建物無料診断の実施
ア)引渡日より5・10・15・20・25・30年時、弊社または弊社指定工事店による床下の白蟻被害状況等の目視点検を実施し、点検報告書をお客様に発行いたします。
イ)引渡日より10・20・30年時、弊社または弊社指定工事店による外壁・屋根・防水・基礎の劣化状況の目視診断を実施し、建物診断報告書をお客様に発行いたします。
注1)引渡日より5年時の建物無料診断及び診断の結果必要となった有償修繕工事の実施は、35年住宅保証システムの延長保証を受けるための条件ではありません。ただし実施されなかった場合、10年目に無料診断と有償修繕工事(防蟻工事)を実施されるまでの期間は、虫害に関する保証は適用外となります。
注2)建物診断報告書の内容により、建物無料診断実施時期を追加または変更する場合があります。その場合の延長保証は追加または変更された建物無料診断実施時期までとなります。
注3)建物無料診断実施にあたって
弊社より郵便等で建物無料診断実施案内および依頼書を送付いたします。内容確認後、依頼書に必要事項を記入の上、ハガキ、ファックス、電子メールまたは電話等、弊社が指定する通信手段により案内に記載された弊社窓口に、建物無料診断受診についての意思表示をしていただきます。
なお、建物無料診断の日程については、弊社または弊社指定工事店より連絡させていただきお客様と調整させていただきます。
また、お客様の気になる所や、不具合等がある場合は事前にお申出いただければ、よりスムーズな対応が可能になりますので、ご遠慮なくお申出ください。
注4)建物無料診断の案内に記載された受診期間が過ぎた場合は、建物無料診断をお受けいただけない場合がございます。この場合、35年住宅保証システムは継続できなくなります。
注5)送付された案内があて先不明等により届かない場合、電話等により所在確認をさせていただきますが、それでも連絡が取れない場合は発行済み保証書の期限にて案内を中止し、その時点を以って35年住宅保証システムを終了させていただきます。
②有償修繕工事の実施
弊社もしくは弊社指定工事店より、上記建物無料診断より導き出された有償修繕工事見積を発行し、見積にご納得いただいた上で、弊社もしくは弊社指定工事店とご契約いただき、継続中の延長保証の保証期間中に修繕工事を実施させていただきます。
なお、建物の地域、方角、近隣状況、築年数や使用状況等により、お客様ごとに有償修繕工事の内容が異なります。したがって、近隣のお客様同士であっても修繕費用が異なります。
注1)上記見積有効期限を過ぎた場合、修繕工事をお請けできない場合がございます。
注2)継続中の延長保証の保証期間が過ぎた場合、修繕工事をお請けできない場合がございます。
注3)(注1)または(注2)に該当し、修繕工事をお請けできない場合は、35年住宅保証システムは継続できなくなります。
4.延長保証書(5年間)
本書に定める有償修繕工事が適正に実施され、工事代金の入金が確認された後、延長保証書の発行をいたします。
延長保証書は原則、対象物件引渡日から10年目以降5年ごとに実施される有償修繕工事後発行いたします。
なお、延長保証期間は前保証期間満了日の翌日から起算され、有償修繕工事完了日に関係はありません。
注1)延長保証の保証期間は建物診断報告書、有償修繕工事の内容により変更される場合があります。その場合変更された保証期間内に改めて建物無料診断をお受けいただき、有償修繕工事をすることで保証が延長されます。
注2)保証内容、免責事項は別紙延長保証書をご確認ください。
5.保証継承
本物件を第三者に譲渡する場合や、ご本人の配偶者、子または孫が相続する場合、所定の手続きを行なっていただくことにより、保証期間の残存期間について保証の継承を行います。ただし、暴力団等反社会的勢力との関係があることが判明した場合は保証の継承は行いません。
6.個人情報の取扱について
本書に定める建物無料診断および有償修繕工事実施にあたり、必要な関係者に対しお客様の個人情報の提供を行います。その際、当該目的以外に使用いたしません。
7.その他
①保証工事の範囲
ア)延長保証の対象となる不具合が発生した場合は、不具合箇所に限り保証工事(無償補修工事)を実施いたします。
なお、保証工事に伴う保証部位以外の関係部位の補修工事は、弊社が必要と判断した範囲に限り実施させていただきます。また、新築当時の商品が生産中止等により入手困難となった場合は同等品を使用させていただきます。
イ)保証工事を実施した場合であっても、本書に定める条件を満たす限り、35年保証システムは継続いたします。
②注意事項
ア)35年住宅保証システムは長期優良住宅とは関係がございません。
イ)弊社の都合による遅延の場合、前保証期間が経過した場合であっても原則として延長保証の対象とさせていただきます。ただし、主に弊社の都合による遅延であっても、他にも要因がある場合には延長保証の対象とならない場合があります。
ウ)弊社および弊社指定工事店以外で、太陽光発電設備設置や増改築等を行った場合は、その事実が判明した時点で延長保証期間を終了とさせていただきます。なお、延長保証に定める保証工事を実施している途中で当該事実が判明した場合には、当該保証工事に要する費用は全額お客様に負担していただきます。