今回は、いよいよ来月より改正される民法について、賃貸物件をいくつも保有していらっしゃる投資家の皆様に関係がありそうなポイントをお知らせ致したいと思います。
ポイントは「連帯保証人」です。
さて、皆様が賃貸中のすべての物件において、当初より保証会社やサブリース会社と契約を交わしている場合には、ご心配はございません。
もしも、連帯保証人を付けただけの状態で、借家人本人と契約を交わしている場合には、下記いずれかの措置が必要となってまいります。
1.連帯保証人に極度額を設定した上で、契約書を再度締結頂く。
2.借家人に保証会社への加入を促す。
参考となりそうな資料(全保連作成のもの)を掲載致しますので、御参考となさってください。
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ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
それでは今後ともよろしくお願い致します。