上尾市教育委員会では、学校教育法施行令第8条に基づく指定学校の変更基準と学校教育法施行令第9条に基づく区域外就学の基準を次の表のとおり定めています。
必ずしもこの基準だけで判断している訳では無い様ですので、気になる方はご相談なさってみると良さそうです。
就学指定校の変更と区域外就学などの許可基準
区分 | 許可の事由 | 対象学年 | 許可期間 | 添付書類 |
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転居・転出 | 学期途中の転居・転出 | 小学校1年~3年 | 学校行事が終わるまでまたは学期終了まで | |
小学校4年~6年※ | 卒業まで | |||
中学校全学年 | 卒業まで | |||
同学区内に新築などをする場合で、その間一時的に他の学区に居住する場合 | 小・中学校全学年 | 入居時まで | 建築請負契約書(写し)、売買契約書(写し)など | |
公共事業による立ち退きの場合 | 小・中学校全学年 | 卒業まで | 所轄機関の証明書 | |
転入・転居予定 | 引っ越し予定で、あらかじめ転入・転居先の指定校に就学する場合 | 小・中学校全学年 | 住民登録予定日までまたは入居予定日まで | 建築請負契約書(写し)、売買契約書(写し)など |
留守家族 | 両親が共働きのため、祖父母などの自宅から通学する場合(母子、父子家庭も同様) | 小学校全学年 | 1年(毎年更新が必要) | 勤務先証明書、預かり証明書 |
両親で商店などを経営し、店舗などから通学する場合(母子、父子家庭も同様) | 営業証明書(写し)、預かり証明書 | |||
兄弟・姉妹関係 | 兄弟の一人が特別支援学級のため、他の兄弟姉妹も同じ学校への通学を希望する場合 | 小学校全学年 | 卒業まで | |
兄または姉が指定校変更許可により就学が認められている同一の学校へ入学する場合 | 兄または姉が卒業するまで | |||
特別配慮 | 身体的および精神的理由により通学に支障がある場合 | 小・中学校全学年 | 事情の存在する期間(毎年更新が必要) | 医師の診断書または校長の所見など |
教育的配慮が必要な場合 | ||||
その他、事情により教育委員会が認めた場合 | 具体的理由の分かる書類 |
兄または姉が指定校変更許可により、弟または妹の就学が認められていた場合は除きます。