「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の一部が改正され、空き家所有者の責任が重くなっています。
現在では、空き家の適切な管理が行われていない場合、市町村がその所有者に対して対策を促す権限を持つ様になっています。
なかでも危険な状態の空き家に対しては、改善や取り壊しの命令が出ることがあるのです。
この法律の概要は次のとおりです。
- 市町村に空き家の調査権限を与え、管理不全の空き家に対して指導・命令が可能。
- 「特定空家」と認定されると、修繕・撤去の命令が出される。
- 所有者が対応しない場合、行政代執行が行われることがある。
ハーバルホーム株式会社では、空き家の管理や活用について、早めにご提案させて頂きたいと考えています。
特に相続で取得したものは、関心が薄い、場所が遠いなどの理由で放置してしまいがちです。弊社では全国どちらでも対応させていただいていますので、ご安心くださいませ。ちなみに現在は、上尾市周辺のお客様方からのご依頼で、山形~熊本までお預かりしています。
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